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■NPO法人にも税金がかかるのですか?
■法人税法上の収益事業とは何ですか?
| 法人になると、様々な税を納めなくてはなりません。 ここではかいつまんで説明します。詳しくは税務署や地方局税務担当課にお問い合わせください。 国税である法人税については、原則非課税となっています。 ただし法人税法に規定された収益事業を行う場合には、法人税を支払います。 NPOであっても、収益事業からの所得は企業と同じ税率で法人税を納めなければなりません。 地方税についても、この収益事業からの所得に対して課税されます。 さらに収益事業の有無や所得の有無にかかわらず、住民税の均等割りが課せられます。 多くの県ではこれらの法人税や住民税などに特別措置が講じられています。 窓口できちんとした手続きを行えば、これらが減税あるいは免税されるのです。 |
| 法人税法施行令第5条に定められた下記の33業種の事業のことです。 これらのうち、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産の提供業 これらの事業をNPO法人が行う場合には、NPO法上の特定非営利活動でも課税対象です。 行政からの委託事業は請負業に、介護保険事業は医療保健業に該当します。 おおよそほとんどの収益事業がここに含まれています。 課税対象かどうか分からない場合は、必ず税務署や地方局税務担当課にお問い合わせください。 |