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■NPO法人ってなんですか?
■法人になるとどうなるのですか?
■NPO法人になるための条件はなんですか?
■17種類の活動目的とはなんですか?
■NPO法人は特定非営利活動以外はやってはいけないの?
| 特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて手続きをしたNPOのことです。 手続きを踏めば、法的に認められた組織…「法人」になります。 必ずしも全てのNPOが法人化する必要はありませんが、 社会の中でより大きな活動と貢献をしたい場合は、NPO法人になるとよいでしょう。 |
| 組織の名義で契約ができるようになります。 法人化されていない団体では、事務所を借りたり電話を引くのは、すべて個人で契約します。 そうなるとトラブルが起きた場合、個人が重い責務を背負わないとならないことが起こります。 ですが法人化されていれば、その責務を組織が背負い、リスクを分散できるのです。 しかし法人になると「法人税」などの税務や、様々な報告書を提出しなくてはなりません。 そのため事務手続きの手間が増え、本来の活動に支障が出てくるおそれもあります。 またその活動にも、社会的により大きな責任感を持って臨まなくてはなりません。 なお法人になると責任が増しますが、それに応じて信用も増します。 企業や行政から委託事業を受けたり、独自で事業を行う場合に楽になるでしょう。 大きく成長する準備ができれば、法人化を考えてみるとよいのではないでしょうか。 |
| NPO法人になるには、17種類の活動目的のいずれかを持ち、以下の条件を満たしてください。 営利を目的としないこと 団体の正会員の入会や退会に関して不当な条件を付さないこと 10人以上の社員がいること 役員に3人以上の理事と1人以上の監事がいること 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと |
| NPO法では17種類の活動目的を「特定非営利活動」と呼んでいます。 法人化できる団体は不特定かつ多数の人に提供する、以下の17種類の活動目的を持っています。 必ずしも全て目標にする必要はありません。いずれかを目的に掲げていればよいのです。 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 まちづくりの推進を図る活動 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 環境の保全を図る活動 災害救援活動 地域安全活動 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 国際協力の活動 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 子どもの健全育成を図る活動 情報社会の発展を図る活動 科学技術の振興を図る活動 経済活動の活性化を図る活動 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 消費者の保護を図る活動 これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
| NPO法人は、特定非営利活動を行うことを主たる目的としなければいけません。 ただし定款に定めておけば「その他の事業」を行うこともできます。 その場合には、会計を特定非営利活動の事業と区分しなければなりません。 なお「その他の事業」には、収益を目的とした事業を含むこともできます。 |